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貸室内での孤独死

Q.貸室内での孤独死のニュースを聞くと、その後は入居者が決まらないだろうなと想像します。
これから空室が増えることを考えたら、お一人暮らしの高齢者にもお貸しする必要があると思います。
何か防ぐ方法とかあるのでしょうか。万一の場合はどう対処すればいいのでしょうか。

A.物件内で孤独死や事故死が起こり、次の募集時に入居希望者に告知しなければならない物件・部屋のことを「事故物件」といいます。
実は、それが起きたからと言って必ずしも事故物件となるとは限りません。

孤独死の場合であれば、事故後2~3日程度で発見されれば特に告知義務はありません。
お部屋でお亡くなりになったというだけに過ぎません。
となると「何日経過したら事故物件となるのか?」と疑問を持たれると思います。
その問いに「何日です」と答えられる人はいないでしょう。日数はひとつの判断材料になりますが答えではありません。

それは「心理的瑕疵」があるかどうか、つまり次の入居者が「気味悪く」感じるかどうかが判断基準となります。
もちろん個人差が大きく程度の問題なので「通常の人なら」と判断するしかありません。
となると、同じ日数でも夏と冬では異なりますね。それらの状況によって判断するとしか言いようがありません。

したがって孤独死を防ぐというよりも「発見を早める」ことが主眼となると思います。
そのための方法ですが、巡回を頻繁に行う、センサー機器を使って生存確認をする、などの方法があります。
新聞を取ることを義務付けて郵便ポストに溜まってないかチェックするとか。高齢者なら2日分が溜まっていたら要注意ですね。

そして身内の保証人を立てておくことです。
不幸にも事故物件となってしまったときに身内の保証人がいれば、解約や後処理が大いに助かります。
この場合は保証会社だけでは心許ないので個人保証が欲しいのです。

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