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シェアハウスとして貸すには

Q.シェアハウスとして貸すことを考えています。
どのようなことに注意すればよいでしょうか。

A.シェアハウスとは、居室を単独で使用するほかは、キッチンやリビング等を他の賃借人と共同で使用する住宅、と定義してよいと思います。
賃料の徴収は一般の賃貸住宅契約と同じですが、水道光熱費等が共用部分の使用によって発生しますので、共益費として徴収するのが一般的です。
契約期間が数ヶ月から1年未満と短く、定期借家契約を採用しているところがほとんどです。

「シェアハウス市場調査2013年度版」によると、定期借家契約としている事業者が84.0%で、契約期間が1年未満も71.3%にも達しています。
賃借人間のトラブルが起きた場合に、トラブルの元となっている賃借人と再契約しないことによって、トラブルを防ぐ意図によるものです。

退去時の原状回復義務についても、一般の賃貸住宅と変わりなく、賃借人に責任のある汚損・毀損等は賃借人の負担となります。

 シェアハウスで注意しなくてはならないのは、賃借人同士の関係です。
キッチンやリビングなどの生活空間を、他の賃借人と共同して使用しますから、共用部分の使用についての取り決めを、用法遵守義務として定めて、違反者は契約解除や再契約拒否できるようにしておく必要があります。

入居審査は一般の賃貸住宅契約でも行いますが、シェアハウスの場合は家賃の支払い能力だけでなく、このような密度の濃い共同生活のルールが守れるかを審査します。
そのために「〇〇限定」のような条件を定めることも多いでしょう。

ちなみに、審査不可となった理由として多いのは、コミュニケーション能力に問題がある(84.3%)、既存の入居者との性格的な相性があわない(54.9%)、入居期間が短い(52.9%)、高齢のため(52.9%)などが挙げられています。

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