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「今度は「礼金は無効なので返還せよ」 大阪簡裁で判決」

「礼金は消費者契約法10条に違反して無効」という見出しを見たときは驚きました。記事を読んでみると、どうやら影響が限定的な事案なので安心しましたが・・。内容を確認してみましょう。

この賃貸借契約の条件は、
家賃が3万円礼金は12万円です。
借主は2ヶ月で退去しました。 貸主は、2カ月間で家賃の6ヶ月分を手にしたことになります。
借主が「それは不当だ」ということで裁判になりましたが、判決は「12万円のうち9万円を返還するように」というものです。
日ごろ“家主さん側”に立っている僕が聞いても、妥当な判決だと思います。
・礼金が賃料の4ヶ月分と高額
・契約期間が1年間で実際の入居期間が2ヶ月と短い
という特殊な事情ですから。
裁判長も判決で「礼金は、消費者の利益を一方的に害するものではない」と“有効性”を認めています。ただ、礼金には“前払い賃料”の性質があるので「予定した期間が経過する前に退去した場合は、未使用期間分は返還すべき」として、今回の判決となりました。

 

 

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