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「相続税の増税は2015年1月から」

政府は1月6日に、「消費税率の引き上げを含む社会保障・税一体改革」の素案を決定しました。
それによると相続税は2015年1月に増税されることになります。
まず、最高税率が55%になります。現在の税率は相続財産に応じて10%、15%、20%、30%、40%、50%の6段階ですが、これに45%と55%を新たに設けて8段階となります。
最高税率55%は相続財産額が6億円超に適用されます。
次に、相続財産から差し引いて課税対象の額を少なくできる「基礎控除」を4割減らします。
資産を多く持つ人により大きな負担を求めるとともに、課税対象となる人を増やすのが狙いです。
基礎控除は現在、5000万円の定額部分と法定相続人一人当たり1000万円の加算額の合計です。
2015年から定額部分を3000万円、加算額を600万円に引き下げます。
法定相続人が3人の場合、現在は相続財産が基礎控除額の8000万円を上回らなければ納税は不要ですが、改正後は4800万円を超えると納税する必要があります。
課税対象となる相続件数は現在、死亡した方の約4%ですが、増税後は約6%に増える見通しです。
あくまでも「素案」の段階ですが・・・・。

 

 

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