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相続税の大増税時代??

Q.週刊誌に「相続税の大増税時代」などと載っていますが、どのようになるのでしょうか。
正確なところを知りたいです。

A.政府が1月末の閣議で2013年度の税制改正大綱を決定しました。まず最初に理解しておくべきは、この改正が決定されるのは3月の国会で成立してから、ということです。そして改正の施行時期は、ほとんどのものが平成27年1月1日以後の相続開始(死亡)となります。相続税増税については民主党政権下でも予定されましたが色々とあって(ホントに色々ありました)実施されなかった経緯があります。増税となる内容は民主党案とほとんど同じです。

まず、「基礎控除額」が下がります。現行では5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)ですが、改正後は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。たとえば、相続人が奥さんと子供2人の平均世帯の場合で計算してみます。現行では基礎控除額は8,000万円になりますが、改正後では4,800万円となり3,200万円も下がることになります。現行だと8,000万円の現預金を相続しても税金はかかりませんが、改正後は3,200万円が課税の対象となり、法定相続分通りなら190万円の相続税がかかることになります。
このように改正によって、相続税がかかる範囲が拡大されることになります。今までは相続税の申告割合は4%(100人亡くなると4人)程度となっていますが、改正によって、6%程度に上昇すると言われています。特に、大都市圏では影響が大きく、「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほどです。

Q.変わるのは基礎控除額だけですか?

A.もうひとつ、相続税の税率が引上げられます。
相続人の取得金額が2億円を超える部分が40%から45%に、6億円を超える部分に新たに55%の税率が設けられます。でも、最高税率の引き上げの対象者は、極々少数の資産家に関わる話ですから、それほど気にする必要はないと思われます。すなわち、課税資産が6億円超とは、相続人が奥さんと子供2人の場合は基礎控除の4,800万円を控除し、さらに、奥さんの法定相続分の2分の1の額ですから、12億4.800万円を超える財産をお持ちの方の場合となります。

それと「小規模宅地等の特例」も改正されます。現行では、被相続人等の自宅の敷地が240㎡まで80%減額される(①特定居住用宅地等といいます)措置が、改正後は限度面積が330㎡(100坪)まで拡大されます。なお、二世帯住宅の場合は、家の中で行き来ができる状態でなければ適用が難しかったのですが、その条件も緩和されることになります。
また、被相続人等が個人で事業をしている土地(不動産貸付用の土地を除く)がある場合には、一定の要件を満たすと②特定事業用宅地等といって400㎡まで80%減額の適用を受けることができます。

現行では①と②の有利な方から選択し、適用し切れなかった面積について、もう一方の特例で適用を受けます(ただし、両者で400㎡迄の面積が限度)。改正後はそれぞれ限度面積まで適用を受けられ、調整の必要がなくなります。つまり最大で400㎡+330㎡になります。
今回の改正によって、都心部で自宅を所有しているだけで相続税が発生する可能性があるのですが、この措置によって緩和されるかもしれません。

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