原状回復のガイドライン



 98年3月に提示された「原状回復のガイドライン」は、賃貸住宅の大きな問題点の一つだ。たとえは、退室時のクレームで家主の解約精算の方向として、入居者は居住年数が長ければ長いだけ、多く資金が戻るものとして受け止めている、という認識を知る必要がある。

●原状回復とは

原状回復の考え方として、損害について簡単に要約すると、故意、過失にかかわらず原状に戻す費用は入居者負担が妥当である(この場合の「原状に戻す」とは、入居者が取り付けたものを取り外すこと)。いま、問題になっているのは、自然損耗(タバコのやに、日焼け、電気焼け等)だが、これらはガイドラインでは貸主負担と明確に示されている。

しかし、このガイドラインにはグレーゾーンがある。入居者の使用方法が悪く、処理方法が適切でなかったために生じた汚れやカビなどは入居者が負担することになっていることだ。たとえは、食べ物などをこぼし、その後の処理が正しく行われていないために生じた汚れやカビなどがこれに当たる。なかなか判断の難しいところではある。
 借り手市場である昨今、貸し主側は今までの考え方を多少なりとも改め、このガイドラインの内容をよく理解しておく必要がある。

●少額訴訟制度
 また、少額訴訟制度が新設され、原状回復費用の負担割合について、入居者が費用と時間をかけずに簡単に訴訟を起こすことが出来るようになり、原状回復後の敷金返還が容易に受けられる等の場合、建設省(現国土交通省)のガイドラインの考え方の(線引き)影響は大きい。

 ただし、ガイドラインの中で、特約事項の記載は有効である(入居者の承諾は必要)。とくに、室内クリーニング、畳や鍵の取り替えについては入居者に費用を負担してもらう例が多いようだ。もちろん、特約で何を記載しても有効という訳ではない。公序良俗に違反しないことが前提である。

●延滞利息計算表を活用

ほとんどの一般家主や、管理会社では、家賃が滞った場合の延滞利息について、契約書には記載しているが、現実は徴収していないことが多い。そこで、延滞利息は、年14.8%であることを賃貸借契約書内に記載し、「延滞利息計算表」をつくり、入居者の家賃が1日でも遅れた場合は、記録していくようにする。そして、入居者との解約時にこの表を提出して敷金で精算するシステムをとってはどうだろうか。つまり、消費者契約法で遅延損害金は年14.8%となっており、たとえば、8万8000円の家賃で、1日遅れると34円となる。従って、10日だと340円になり、一戸でも延滞金はバカにできない。

※延滞利息の時効について、個人の場合は発生時より10年間、法人は5年間。