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集団敷金返還訴訟に初めての司法判断下る
昨年11月および12月に起きた一連の集団訴訟で初の司法判断が1月21日東大阪簡易裁判所で下された。
これは、大阪の会社員がマンションの原状回復費用として差し引かれた敷金の返還を求めた訴訟。
「畳や内壁などの修理費は借り主負担」とする特約があったが、東大阪簡裁は「落書き以外の家主の請求は支払い義務のない自然損耗分」と判断し、原告の請求通り約22万円の返還を家主側に命じた。
この会社員は30歳代の男性。97年、敷金27万9000円を払って東大阪市のマンションに入居し、昨年2月に明け渡した。その際、原状回復費28万円を請求されたが、未払いの日割り家賃と水道代のほか、子どもが落書きした壁の修理費以外は支払い義務がないとして、21万9000円の返還を求めた。
大阪の弁護士や司法書士で作る「敷金問題研究会」が支援して起こした76件の集団訴訟は、3月10日までに、34件が解決している。
この34件では、合計1125万円の請求に対し約85%に当たる960万円が返還されている。
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