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福岡でも敷金返還集団提訴へ
福岡で元借主20人ほどによる敷金返還訴訟が起こされる。元借主たちは、福岡市周辺の賃貸住宅に入居していた住人たち。今回の訴訟による敷金返還請求金額は総額で400万円ほどになるという。
この400万円の返還を原告の約20人がそれぞれ、以前住んでいた物件のオーナーに求める訴訟が福岡簡易裁判所で起こされる予定だ。
原告側となる元借家人は賃貸住宅を退去する際、オーナー側が床・壁などの原状回復費用として不当に敷金を相殺したり、敷金額以上の不足分を追加請求したりした敷金精算方法に関し、憤懣を抱いている。
このオーナー側の行為に対し、原告側が訴えを起こした法的根拠となったのは消費者契約法だ。消費者の利益を一方的に侵害する行為を禁じる同法に抵触するという言い分である。消費者契約法を根拠にしたという点では、昨年10月に起きた関西での集団訴訟と同様だ。一連の集団訴訟の原告代理人は田中裕司弁護士。今年2月6日に立ち上げられた福岡敷金問題研究会の代表を務める人物だ。同研究会は田中弁護士をはじめ、福岡市エリアを軸に弁護士5名、司法書士6名、これに不動産会社などが集う研究会である。
こうした敷金トラブルの加速に対し、福岡市周辺のある管理会社の経営者はこう語る。
「ここ数年で確かに敷金トラブルは増えていると思います。入居者からかかってくる敷金、原状回復に関する問い合わせは、2.5倍くらいになったという手応えがあります」。
同社ではなるべくこうしたトラブルをなくすため、工夫を凝らしているという。福岡では敷金は従来、月額賃料5カ月分という設定が多いが、これを3〜4カ月にし敷金トラブルの減少を目指している。これを実現するため、オーナーが負担する原状回復費用負担を、張り替えの必要のないクロスを提案するなどして軽減しているのだ。これに加えて退去後1カ月以内の敷金精算を厳守している。
単独で行えば、相当のコストがかかってしまう訴訟を、集団で行うという例がこうして複数出てきた。これまでの判例で入居者に返還された例も多数登場している。今後、ますますこうした動きが活発化してくるだろう。。
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