少額訴訟の上限、60万円に引き上げ 〜4月1日から〜   
 

  少額訴訟というと「敷金返還請求事件」での利用が目立ち、あまり良い印象をお持ちではないかもしれません。しかしこの制度は、家主さんが滞納賃料請求の際の法的手段として、弁護士を介在させることなく簡単な手続きで活用できる、便利な制度でもあります。ただ、請求できる金額の上限が30万円であることが大きなネックになっていました。

 そこで、今回の制度改革が画期的なのは、4月1日より、その上限が60万円に引き上げられることになったのです。これにより賃料が10万円のケースで6ヶ月分の滞納まで利用できることになります。
 手続きは、賃貸借契約書や督促で郵送した内容証明郵便の控えなど証拠となるものを用意して、管轄の簡易裁判所に行き、用意されている申立書に記入するだけです。費用として印紙と切手代が必要ですが通常訴訟の半分程度で済みます。滞納は発生してもらっては困りますが、避けることが難しいのも事実です。上手に活用してはいかがでしょうか。