関西での「敷金返還の集団訴訟」その後・・   
 

  2002年に提訴された「敷金返還集団訴訟」は、いまもなお続々と提訴されているようです。前回の70件にわたる訴訟は2003年のうち多くは訴訟手続き上、もしくは手続き外の和解によって解決されています。引き続き残っている訴訟もありますが、それらが解決する前に2003年12月15日に8件分の、新たな提訴が行われました。

 提訴した敷金問題研究会の代表者は「今回の訴訟は、消費者契約法に基づいて、敷引き特約は無効である、という点を焦点にして起訴しているものが3件あることが特徴ですね」と語っています。
 消費者契約法第10条では、民法1条2項にある「権利の行使及び義務の履行は信義に従い、切実に之を要す」に反して消費者利益を一方的に害するものは無効、と定めています。

 この消費者契約法により、昔から関西で慣習として根付いていて、しかも契約時に承知したはずの「敷き引き制度」が無効と判定されてしまうのでしょうか。結果に注目したいと思います。