少額訴訟を起こすにはどんな手続きが必要ですか?

少額訴訟を滞納賃料の回収に利用するには、次のような手順で準備を進めていきます。

<滞納金額の確認>
 少額訴訟は請求金額30万円までという制限があります。従って、それをオーバーしているときには工夫が必要となります。つまり、「30万円ずつ数回に分けて少額訴訟をする」か「一部請求として、例えば50万円のうちの30万円として少額訴訟をする」か「通常訴訟など他の方法」を選択するのか検討します。一部請求として少額訴訟を行う場合、相手が出廷すれば「全額について和解による解決」を試みることが可能です。

<賃貸借契契約の確認>
 連帯保証人がいれば、入居者だけでなく連帯保証人にも訴訟を起こすことが可能です。

<住所の確認>
 相手方が行方不明となり訴状が送達できなくなると、少額訴訟は利用できません。従って何年も前の「連帯保証契約」の場合は、住所の再確認が必要となります。

<訴状の作成/証拠の調整>
 l日で終わる少額訴訟ですが、逆にいえば「ワンチャンス」しかないわけで、しっかりとした準備が必要です。裁判所備え付けの「定型用紙」を利用することも便利ですが、司法書士などの専門家に依頼すると安心です。

<気になる訴訟責用は>
 裁判所に納める印紙代は、10万円で1000円、20万円で2000円、30万円で3000円となります。また切手代は、裁判所により多少異なりますが5000円程度です。これらの印紙、切手とともに訴状、訴状副本、証拠の写し(法人の場合はさらに資格証明書)を提出します。