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大阪高裁「更新料は無効」 3件目の“無効”判決

京都市内の賃貸マンションを借りた男性会社員(28)に対し、家主が更新料10万6000円を支払うよう求めた訴訟の控訴審判決が5月27日に大阪高裁でありました。
裁判長は「更新料に合理性はなく、消費者契約法に違反する」として、家主側の主張を退けました。

判決によりますと、男性は平成18年3月に、2年ごとに家賃2カ月分の10万6000円を更新料として支払う契約で入居しました。
25.75㎡のワンルームマンションで賃料は5万3000円、共益費5000円、敷金を30万円預け、敷引きは15万円という契約です。
更新料について、紙浦裁判長は「地価が高騰していた昭和30年代末頃、賃料を実質的に値上げする目的で脱法的に始まった」とし「平成18年当時は地価高騰は収まり、更新料を認める合理性はない」と指摘。更に「家主らの利益確保を優先し、消費者の権利を不合理に制限している」としました。

今回の更新料裁判の特徴は、訴えた側が家主であることです。
今までの裁判は、更新料を支払った借主が後になって「返して欲しい」と訴えたものが大半でした。 もうひとつは、裁判長の、家主側と不動産業者側に対する考えが極めて厳しい、ということです。 記事だけでなく判決文を読んでみると「ここまで言うか」というような表現が見られます。

例えば、「賃貸人は、正規の法律手続きである賃料増額請求権があるにもかかわらず、更新料という名目で金銭を受け取ることによって、脱法的に賃料の値上げを図ったことが、更新料徴収の慣行が始まった契機である」
あるいは、「契約更新時に更新料をとるという利益獲得方法の旨みに目をつけた賃貸人側が、(中略)積極的に更新料徴収制度の導入を進めた」などとあります。
まるでテレビ時代劇の悪徳代官のような扱いですが、ここまで一方的な価値観の裁判官に担当されてしまっては、手の打ちようがないかもしれません。
「訴訟リスクに立ち向かう」方法として、賃貸新聞等に掲載されている方法を列挙してみます。

・賃貸借契約書の見直し
・定期借家の再契約料として徴収
・実質賃料表示方式を導入
※4年間分の月額賃料と礼金、更新料などの一時金を合算した金額を48で按分した数字を実質的な月額賃料として表示する方式
・更新料は徴収しない などです。

 

 

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