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専用駐車場に駐車中の車が傷つけられたら

Q.私の賃貸アパートの専用駐車場に駐車中の借主さんの車が、ボールを当てられたような「へこみ傷」をつけられてしまいました。
原因は分かりませんが、近所の子供たちがキャッチボールでもしたのかもしれません。
「大家さんの管理責任だから弁償してほしい」と言われましたが、私が負担しなければならないのでしょうか。

A.駐車場の賃貸借契約が、アパートの貸室賃貸借契約と一体か、独立した契約か、ご質問では定かではありませんので、一般的な駐車場賃貸借契約として考えてみましょう。

駐車場を貸しているときの貸主の義務は「借主に問題なく駐車スペースを提供すること」です。
そのときに、車両が傷つけられないように管理する義務までは負っていません。
したがって、不可抗力によって借主の車が傷つけられても、貸主がその保証をする義務はないと考えられます。

ただし、場内に異物が放置されていたり、大きな段差があったり、夜間照明が切れていて真っ暗だったり、といった理由で車が傷ついたときは「問題なくスペースを提供する」という義務を果たしていないことになります。
このときは責任を問われることになります。
よく駐車場内の看板に「場内での事故には一切責任を負いかねます」とありますが、書いてなくても結果は同じです。

では、今回のケースを考えてみましょう。
もし、敷地内でキャッチボールをする人がいて、貸主は契約車両が傷つく可能性があることを自覚していながら注意をせず、傷ついた原因がキャッチボールによるものだったら、話は違ってきます。
その場合は、行為を見るたびに注意する、注意を促す張り紙をする、それでも止めないなら親に注意する、くらいは貸主として行うべきです。
しかし24時間見張っているワケにはいきませんから、責任といっても限界はあります。

今回のケースでは、近くで日常的にキャッチボールが行われていたのでしょうか。
その事実によって、保証を迫る借主との交渉が違ってきますので確認してください。
もちろん、遠くの敷地で打ったホームランが運悪く車に当たったなら不可抗力です。
貸主に責任はありません。

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