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民泊解禁と賃貸管理の関係

さて、今日のテーマは「民泊」です。

民泊反対の方も
知っていなければならない知識のお話しです。

 

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昨年、半年間にわたって
民泊についての情報発信をしてきました。

行政書士の先生のセミナーを開催したり
民泊事業に携わっている方にインタビューして
その動画を5~6本くらい発信しました。

 

当時は、
旅館業の許可を取るか戦略特区の中で実施するか

この2つしか合法で民泊事業を行う術はありませんでしたね。
(いまも同じですが)

それが今年の6月に
旅館業でなく戦略特区でなくても
合法で民泊事業が行える法律が成立した訳です。

ご存じの通り「住宅宿泊事業法」といいます。
去年は「民泊新法」と呼んでいました。

 

施行されるのは来年6月なので
まだ先の話なのですが、

知識は得ておいて無駄ではないと思います。

もちろん、
近くなったら勉強会が行われるでしょうから
その時でも間に合います。

 

僕の主張は、

賃貸管理会社なら
「住宅宿泊管理業者」の登録をしましょう!

というカンジです。

 

仮にあなたが
「管理物件で民泊なんて大反対だ!」
という主義だとしても

管理オーナーさんから
民泊も合法になったし興味があるので

「やってみたい」

と依頼をされたとします。
あるいは相談されたとします。

先進的で空室対策に熱心なオーナーなら
あり得ると思います。

 

その時に管理会社が不勉強だと、
応援することも止めることもできません。

 

もちろん、
ファミリーマンションの一室だけを
民泊活用するのは止めた方が良いです。

管理物件が民泊に向いた
シチュエーションというのが前提ですよ。

数ある賃貸物件の中には
民泊に向いた建物もあると思うんですね。

 

上の条件をクリアしているとして
オーナーが「やってみたい!」と言う時は

管理会社のあなたが
「住宅宿泊管理業者」として委託を受けられなければ

オーナーは他の登録業者に頼むしか
選択肢が無くなります。

それがライバルの管理会社なら
管理物件ごと持ってかれるかもしれません。

 

それでも、
「民泊の斡旋なんで絶対にやらない!」
という強い信念なら

管理物件を失おうと断れば良いですけどね。

 

 

さて、

住宅宿泊管理業者とは何?
住宅宿泊事業法の内容は?
という疑問については

今後のメルマガでも書くつもりでが、
ネットで検索すれば簡単に出てきます。

ぜひ、積極的に情報を取り寄せて
お勉強をしておいてください。

 

「住宅宿泊管理業者」というのは
積極的に取り組むなら
新しい事業の柱にもなり得ると思います。
(太い柱ではありませんが)

法律が施行されてからの準備では
少しスタートに遅れるので

今から研究してください。

 

民泊については
また情報発信します。

 

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