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賃貸マンションの騒音の問題

Q. 50歳代のご夫婦の上階に自営の若いご夫婦が住んでいます。
部屋に戻るのが夜10時頃なので、騒音についての苦情がきています。
大家として、すぐに訪問して、気を付けるように言うべきでしょうか?

A.  すぐに「若い夫婦」に注意するのは待ってください。
騒音の問題は、必ずしも「音の主」に原因や責任があるとは限りません。
苦情を申し出る人が「神経質」過ぎるのが原因の場合もあります。

安易に直接注意すると、入居者同士が険悪になり、
別のトラブルを誘発してしまう可能性もあります。

まずは「騒音への注意書き」を掲示板へ貼り出したり、
全室へポスティングして様子を見てみることです。

この行為で音が小さくなり、苦情が止むかもしれません。
(その後の確認はしっかり行う必要があります)

それでも苦情が続く場合は、現地で「音の診断」をする必要があります。

共同住宅には、「許容範囲内の音」と「許容範囲を超えた音」があります。

つまり「通常の生活音」は我慢しなければなりません。

しかし夜中に走り回るのは「通常」ではありません。

昼間だって、度を過ぎた夫婦喧嘩の声などは「通常」ではないでしょう。

この「音の診断」をする必要があります。
これをしないと「我慢すべきか」
「音を出さないように注意すべきか」の裁定を下すことができません。

これを「あやふや」なまま注意に出向くと、
余計なトラブルを招くことになってしまいます。

では、とうやって診断するか。

その時間帯に出向いて、実際に確認するのです。

タイミングが合わないときは、何回か出向くことになります。
その上で「裁定」を下します。

さて、ここまでは一般論でしたが、
今回は10時過ぎに帰宅した後の音が問題ですが、
料理を作る、テレビやオーディオを聞く、
風呂に入る等の行為を止めるわけにはいきません。

それが通常の音の範囲なら「我慢」していただくしかないでしょう。

しかし11時や12時以降なら極端に低い音にすることを
義務付けることは出来ます。

同じ音でも時間帯によって裁定は異なります。

また、洗濯機はどうでしょうか。

昼間にお願いすることは正当な要求でしょう。

カラオケや麻雀は「もっての外」ですね。  

このように「通常」と「通常外」に選り分けて、
50代の夫婦に納得してもらいます。

「通常外」の音については、
もちろん若い夫婦に「注意」をお願いしますが、
「通常」の音についても

「夜10時過ぎの音については出来るだけご注意ください」

と付け加えましょう。  

この他にも、建物の構造上の原因で音が響きやすい、
ということも考えられます。

この場合は、今後の賃貸経営に関係してくる問題なので、
防音工事で対応できないか、等を検討する必要があります。

 

 

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