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喫煙トラブルが増加の傾向 ~ある禁煙ルールの事例~

リモートワークの普及で
借主が自宅にいる時間が増えたことで
近隣トラブルも増加しているようです。

SNSを見ると
「下の階のタバコの臭いでテンションが下がる」などの、
タバコ関連の悩みを吐露する投稿が目につきました。

厚労省2018年調査によると、
日本全国の喫煙率は17.8%(男性29%、女性8.1%)です。

かつては50%以上を超えていましたが
今では少数派となっており、
分煙傾向の高まりからタバコを嫌う人も増えています。

今年4月には改正健康増進法が施行され、
利用者の多い鉄道や飲食店など屋内では
原則禁煙となりました。

しかし賃貸住宅などの
「個人が居住の用に供する場所」は適用されていません。

その一方で、
法律では喫煙者への配慮義務を掲げています。

【喫煙をする際の配慮義務】(第27条第1項関係)
何人も、
特定施設及び旅客運送事業自動車等の
喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
周囲の状況に配慮しなければならない。

つまり、
・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙すること
・子どもや健康に不安のある人、
 特に配慮が必要な人が集まる場所では喫煙を控えること
となっています。

この配慮義務を踏まえれば、
集合住宅のベランダは、
喫煙を避けるべき場所にあたるとも考えられます。

ベランダは共有部分とする考え方が一般的ですので、
管理規約で喫煙を禁止することができます。

実際にファミリー向けのマンションでは
ベランダを禁煙とする事例は増えているようです。

たとえ居室内であっても、
換気扇の排気口位置によっては
他の部屋にタバコの副流煙が向かうこともあるようです。

喫煙者お断りにしたら意外な効果がでた
東北地方でファミリー向け賃貸住宅を所有するAさんは、
喫煙者の退去した部屋がヤニで
黄色く汚れている点に頭を悩ませていました。
もちろん退去後に壁紙は貼り替えますが、
インターフォンや火災警報器、
コンセントカバーなどが
黄色く変色してしまうのが残念でなりません。

リフォーム会社にも相談しましたが、
プラスティック部分に着いたヤニ汚れは
落ちないと説明されました。

そして
「禁煙ルールにしてる賃貸住宅がある」と教えられ、
自身でもやってみることにしたそうです。

具体的には契約書に建物内での喫煙を
禁止する事項を記載して了解の上で
入居してもらうようにしました。

もし禁止事項を破った場合は、
先にあげたインターフォンや火災報知器などの
取り替えにかかった実費はもとより、
ヤニで変色した壁や天井のクロス貼り替え費用を
請求するようにしました。

賃貸仲介会社からは
「そんな条件にしたら募集しても入居者がこない」
などと言われたそうですが、
内見数には大きな差は無く、
化学物質のアレルギー体質である男性からは
「禁煙の賃貸住宅を探していた」と喜ばれたそうです。

結局、禁煙を導入してから5年間以上経過していますが、
これまでに入居率には変化はないそうです。

それよりも目に見えるメリットとして、
気になっていたインターフォンや火災警報器、
コンセントカバーは新品時と
変わらない状態に見えるそうです。

想定外に好影響だったのが
ユニットバスや換気扇や床などの、
契約書に記載した箇所以外も
キレイに使ってくれるようになったことです。

「禁煙マンション」ということで、
キレイ好きな入居者が多くなるのか、
それとも神経質な大家さんと思われているのか。

理由はどうあれ、
原状回復の手間とコストが大きく減り、
リフォーム会社のスタッフからも驚かれたようです。

ファミリー向け賃貸住宅のひとつの事例に過ぎませんが、
最近では煙の出ない加熱式タバコなどを
愛用する人も増えていますので、
喫煙者の権利にも配慮しつつ、
加熱式は許可するなどの弾力的な対策も
選択肢の一つとなってきました。

喫煙マナーは時代によって変化していますので、
賃貸住宅のルールも時代に合わせて
考えても良いかもしれません。

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