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賃貸管理会社のためにできた法律

6月15日から住宅宿泊事業法が施行

本日は民泊の話です。

民泊を活用する予定がない方も
知識として整理しておいた方がよいです。

6月15日から住宅宿泊事業法が施行されましたね。
そのための届け出や登録が3ヶ月前の
3月15日から始まっています。

現在、多くの民泊が
賃貸物件の一室で行われていると思われますが、
その中で違法民泊は「80%以上」とも言われています。
(確かなデータは持っていませんが)

もちろん、
違法民泊=近隣に迷惑をかける民泊
ということではなく、

中には多くのゲストから
五つ星レビューを獲得している
質の良い(?)ホストも

違法の中に含まれている訳です。

この80%を超える「彼ら」は
6月15日以降は3つの道に分かれると思います。

民泊は3つの道に分かれる

1は、住宅宿泊事業者(以下 正規ホスト)
として届け出て民泊を継続する。

2は、このまま違法の状態で続ける

3は、民泊を廃業する。

4つめがあるとすれば
旅館業法の許可を取得する。

まあ これは賃貸住宅では
大家さんでもなければハードルが高いですね。

実際に、僕の知り合いの何名かも
民泊運営をしていますが、
6月15日以降に廃業してしまいました。

一気に民泊の数が減って
質の良い民泊が残り
宿泊料金の相場が上がるのか?

新しい法律は施行されて
もう少し時間が経たないと分からないことが多いです。

自治体によって条例が
目まぐるしく異なるので
これも読みにくくしています。

民泊の舞台に管理会社が登場

さて、
ここから管理会社の登場ですが、

住宅宿泊管理業者に委託しなければならない

1の正規ホストとなって民泊を続ける人は、
住宅宿泊管理業者に管理を委託しなければなりません。

単独で民泊事業ができないのです。
(一緒に居住するなら別ですが)

だから、この新しい仕事である
「住宅宿泊管理業者」の需要が増えますよね。
きっと・・・・・。

では、正規ホストが
「自分が住宅宿泊管理業者になる」
と思ったとしても 以下のような条件があります。

個人が住宅宿泊管理業者に登録するには

・住宅の取引又は管理に関する実務が2年以上
・宅地建物取引士の登録
・マンション管理業務主任者の登録
・賃貸不動産経営管理士の登録

このどれかの要件を満たしてる必要があります。

これは ほとんど不動産会社の
とりわけ賃貸管理会社のスタッフ
ということになりますよね。
(あるいは元スタッフです)

法人が住宅宿泊管理業者に登録するには

・登録する要件を満たしている者が従業者
・宅地建物取引業者の登録
・マンション管理業務者の登録
・賃貸住宅管理業者の登録

このどれかの要件を満たしてる必要があります。

登録するのは賃貸管理会社が一番近い

つまり住宅宿泊管理業者に登録するには
不動産業者が「一番近い」ということですね。

僕の民泊の師匠である行政書士さんが
「賃貸管理会社のために出来たような法律」
と表現してましたが

あながち「言い過ぎ」ではないでしょう。

あなたが
民泊を好きだろうと嫌いだろうと

民泊の需要が賃貸住宅にあって
法律を遵守しながら民泊をやりたい正規ホストがいる
というのは現実です。

片方で良質な民泊なら
泊まりたいという旅行者は
これは確実にいるし増えますよね。

そして、あなたのような
真面目な賃貸管理会社によって
「もめ事の起こらない民泊運営」
を進めるための法律も始まるのです。

「民泊はトラブルの元」
というのが民泊を嫌う理由ですが、

トラブル防止のために賃貸管理会社が管理

そのトラブルを起こさないために
ノウハウと知識を持った賃貸管理会社に
住宅宿泊管理業者として管理してほしい。

これが この法律の考えだと
僕は理解しました。

もちろん民泊に向かない物件で
無理やり民泊をしてはダメです。

一番大事なのは借主さんですから、
借主さんが嫌がるような賃貸住宅では
やるべきではないでしよう。

でも、管理物件の中にも
色々なタイプがあると思います。

自分がやらなければ
他の管理会社が登録して
遠くからでも管理を受けてくるでしょう。

だから「食わず嫌い」はやめて
しっかりと勉強して
そして確たる方針を決めましょう。

その上で「民泊ゼッタイ反対」なら
それで良いと思います。

6月15日から
新しい民泊の時代が始まっています。

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